企業法メール配信04(会計士論文)

第4回の配信は、株式の続き、株式譲渡自由の原則の制限についての論点です。

株券長期不発行の場合の株券発行前の譲渡の効力では、株券の発行前の譲渡が対会社関係において無効であるとの128条2項が、株券が長期間不発行の場合でも適用されるかを、事例問題形式で問われた場合の答案構成です。まず、株券発行会社には「遅滞なく株券を発行する義務がある」ことを215条1項で指摘して、事例が株券長期不発行にあることをあきらかにしてあげます(事例分析)。この事例分析で論点を抽出し損なうと、答案が全体として論点ずれになってしまうので、慎重に行う必要があります。あとは、128条2項の「発行前」とはどの程度の期間かを、発券事務の渋滞防止という趣旨から明らかにして、株券長期不発行の場合に128条2項の適用がないことを理由づけることになります。

譲渡制限株式の会社の承認なき譲渡の効力について、一般論、一人会社、株主全員の同意あり、の各ケースについて紹介しています。譲渡制限を設けた趣旨である「会社の閉鎖性の維持」の観点から、特に対会社関係において有効か無効かを論じていきます。同じロジックをいかに問題に合わせて使い回せるかを意識してみて下さい。

以上です。