テキスト更新日記ー企業法Ⅲ

10月16日(月)

企業法Ⅲは、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社からです。「機関」に含めたかったのですが、諸事情に企業法Ⅲに収録することになりました。

機関設計の観点からは、監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社は類似点が多いので、上手くまとめると効率的に覚えることができそうなのと、監査役設置会社との比較も要対策ポイントかと思うので、一覧表も含めてテキストの構成を思案中です。


同時並行で、短答答練の企業法を制作しています。

企業法が新体制なって初めての短答答練なので、過去5回分の短答式本試験と出題分野を揃えた全5回を実施することにしました。今シリーズで出題された論点・条文がそのまま本試験の出題傾向ということになるはずです。


答練作成のために、改めて過去問の出題を振り返ってみて、いくつか気づいたことを挙げてみたいと思います。今回は、機関から。

株主の権利行使に関して、単独株主権か少数株主権かで正誤にしている問題が典型的に出題されています。少数株主権には、「100分の1以上の議決権を保有」といった要件が付されますが、案外この細かな保有比率自体は問われないようですね。保有比率まで覚えられたら理想ですが、少なくとも単独株主権か少数株主権かだけでもインプットしておけば、何とかなるケースも多そうです。

株主総会や取締役会等の決議には、定足数や決議要件に関する規定があります。ここでも、こまかな比率・数値よりも、株主総会決議であれば、普通決議か特別決議か、決議要件を定款で緩和できるか加重できるか、といった方が問われているようです。

復習の際に参考になさってください。