企業法メール配信05(会計士論文)
株式は一旦お休みして、第5回から機関の論点を配信します。
まずは株主の議決権に関する論点から、株主の議決権保護の規定の説明です。
代理人資格を株主に限定する定款規定の効力では、事例対応も考えて、二段構えで答案構成しています。まず、代理人資格を株主に限定する定款規定は議決権の代理行使を認めた310条1項に反しないことを、①制限すべき合理的理由がある②相当程度の制限である、という2つの要件と共に結論づけます(一段階)。次に、事例分析し、一段階で有効とした定款規定が適用除外とされることを、①②を判断基準として結論づけていきます(二段階)。
株式相互保有の弊害と対策では、資本の空洞化という会社財産確保の観点からの弊害と、議決権行使の歪曲化という会社支配に関する弊害のそれぞれを区別して(共通のものもありますが)、対応する対策を確認するようにして下さい。
以上です。