メール配信 ~ 法人税法 第1回・第2回

今年度もメール配信の季節となりました。
8インチ~10インチのタブレットでご覧いただけるように制作しておりますが、もちろん、ノートパソコンやデスクトップでも大丈夫です。
スマホだと6インチクラスでないと、やや厳しいかも知れないです。
なお、学習にあたり、税法関連の法規等の確認は必須となります。
メール配信問題の解説にも関係条文の原文を示すようにしていますが、以下のページが使い勝手がよいので、大いに利用して下さい。
税法・関連規定へのリンク

第1回・第2回は、例年通り、法人税法22条関連の問題です。
平成30年改正により、22条は、第4項に「別段の定めがあるものを除き」という文言が加えられるとともに、22条の2が新設されました。
この改正によって、今回メール配信した問題に対する解答に変化があるかというと、一切ありません。
ただ、改正に伴い、通達なども新設され、これらの解説については、まとまった分量が必要なため、改めて行う予定です。

第1回の問題1が22条3項の記述問題、問題2がCPA試験で2006年、税理士試験で2009年に問われた論点です。
問題001・問題002
22条3項は、1号が売上原価は収益と「個別的対応」となること、2号が販管費は収益と「期間的対応」となること、3号が損失は「発生分を計上」すること、をその内容としています。そして、通達2-2-1において、「売上原価となるべき費用の額の全部又は一部が当該事業年度終了の日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その確定していない費用が売上原価等となるべき費用かどうかは、当該売上原価等に係る資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して合理的に判断するのである・・」とされていて、この部分が問題2で問われています。
また、同通達に、「たとえその販売、譲渡又は提供に関連して発生する費用であっても、単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まれないことに留意する」とされています。本問ではここまでは問われていませんが、例えば、アフターサービス費用があったとしても、それは売上原価の見積りには含めないことになります。
余裕のある方は、販管費の認識に関する通達2-2-12、2-2-13、2-2-14、2-2-15の内容まで確認しておいて下さい。
会計士試験の場合、根拠条文の番号が要求されるので、通達知識そのものが「理論問題」で問われることは考えにくいですが、「計算問題」では通達知識まで要求されることがあります。
通達2-2-12~2-2-15

第2回は、無償譲渡に関する設問2つです。
問題003・問題004
無償譲渡した側とされた側の条文をしっかりと押さえることと、特に、無償譲渡した側の「税務上の仕訳」及び「会社の仕訳」が理解できていて、最終的な別表4の調整がどのようになるかがしっかりとイメージできる必要があります。そのためには、判例・通説よりも、二段階説による理解が有効です。
具体的には、22条2項を根拠として500万円を益金とするA社の「税務上の仕訳」(14ページ)、そして37条7項を根拠として500万円を寄附金とする「税務上の仕訳」(15ページ)、さらに、最終的な別表4の調整根拠となる37条第1項、この3つの流れと根拠条文が連鎖的に頭に思う浮かぶようになるまで、繰り返し読み込むようにして下さい。

以上です。