この章のポイントは、会計上の見積りの変更以外は変更後・正しい処理ではじめから会計処理していたことにすればいい、です。株主資本等変動計算書の期首残高欄の記入や比較財務諸表の作成を考えると面倒な話になりますが、変更後の処理・正しい処理ではじめから会計処理していたことにすると生じてくる不整合を期首の繰越利益剰余金で調整しているだけと思ってくださって問題ありません。

会計上の見積りの変更として頻出論点となっているのが、テーマ2 減価償却方法の変更です。減価償却方法の変更は、会計上の見積りの変更として取り扱うことになっています。耐用年数の変更も会計上の見積りの変更です。いずれも、これまでの減価償却を変えることなく将来の減価償却費計算だけ変更することになります。この際、見積りの変更が期首時点と期末時点のどちらで行われたかによって当期の減価償却が変わってくるので、指示を見落とさないように注意してください。